【労働事件:東日本旅客鉄道変形労働時間制/東京地裁/平12・4・27/平9(ワ)4894】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は、労働基準法(平成一〇年法律第一一二号による改正前のもの。以下「労基法」という。)三二条の二に基づく、一か月単位の変形労働時間制を採る被告において、事業所の長が、所属社員(従業員)である原告らについて、変形労働時間制の対象となる単位期間(以下「変形期間」という。)の開始前にした当該期間中の勤務指定を、当該期間が開始した後に変更する命令を通知したものにつき、原告らが被告に対し、右命令は労基法三二条の二に違反する無効のものであるから、右命令に基づいて原告らが従事した労働は所定外労働に当たると主張して、右労働時間について算定した割増賃金及びこれと同額の付加金の支払を求めるとともに、右命令は不法行為にも当たると主張して、慰謝料の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810111514.pdf



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