【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・4/平25(行ケ)10010】原告:(株)タートルストーン/被告:三浦商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,一部の指定商品について)を認めた審決の取消訴訟である。争点は,指定商品の使用の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録3288564号
・平成6年11月18日出願登録
・平成9年4月25日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)被告は,平成23年12月8日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服,運動用特殊被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2011−301114号)。
(3)特許庁は,平成24年12月3日,「登録第3288564号商標の指定商品中,第25類『被服,運動用特殊被服』」については,その登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同月13日原告に送達された。
2審決の理由の要点
商標権者である原告は,要証期間内に日本国内において,本件商標を使用商品について使用していた旨主張し,甲5ないし16(審判時は乙1ないし12〔枝番を含む。〕であるが,本件訴訟に合わせて読み替える。)を提出する。
(1)甲5の1ないし5の3について
ア(略)
イ以上によれば,写真AないしD(写真(ア)ないし(ウ))(判決注:写真AないしDは甲5の1の使用商品の写真であり,写真(ア)ないし(ウ)は写真Aの拡大写真で甲5の2,5の3である。)に示す使用商品は,タグ及びラベルの表示からすると,色がインディゴとブラックの2種類があることが認められるが,写真で見る限りにおいては,使用商品の色彩は同一のように見られなくもなく,インディゴとブラックの相違を見分けることは困難である。そして,タグ及びラベルの表示上,インディゴの小売価格が¥12,800,ブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708091944.pdf



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