要旨(by裁判所):
被告人が,約2か月の間に,強盗殺人,現住建造物等放火の各犯行に加え,強盗致傷や強盗強姦,同未遂等の各犯行に連続的に及んだ,という住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊の事案について,?強盗殺人,現住建造物等放火等の事件の殺害態様が執ようで冷酷非情であり,放火も危険性が高く,結果が重大であること,?同事件の前後の強盗致傷,強盗強姦等の事件が悪質で重大であること,?前科があるのに本件に及び,短期間の犯罪の反復累行性に現れた被告人の人格の反社会性が顕著であること,?被告人が真に反省しているとは評価できず,更生可能性に乏しいことなどにかんがみると,殺害された被害者の数が一人であること,殺害に計画性がないことなどを考慮しても,被告人を死刑に処するのが相当であるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826083019.pdf
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