【★最決平23・8・24:売春防止法違反被告事件/平22(あ)1721】結果:棄却

要旨(by裁判所):
売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826093107.pdf



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