事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。),台湾及び中華人民共和国香港特別行政区(以下「香港」という。)において,別紙商標権目録記載の各商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,被告株式会社トーマジャパン(以下「被告トーマジャパン」という。)及びその代表者である被告Aに対し,被告らが使用した「NEC」の文字標章(以下「NEC標章」という。)について,①被告らは,権限なく,NEC標章を使用し並びに訴外B及び訴外華禮東方有限公司(以下「訴外JRオリエンタル」という。)に対し,NEC標章の使用を許諾した(侵害行為①),②被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタルと共同して,権限なく,第三者に対し,NEC標章の使用を再許諾し,ロイヤルティを取得した(侵害行為②),③被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタル又は訴外盛業昌股?有限公司(以下「訴外盛業昌」という。)と共同して,NEC標章を付した製品の製造販売に主体的に関与した(侵害行為③)と主張して,商標権侵害に基づく損害賠償請求として,消極損害として,ア上記侵害行為③について,偽造品の製造販売による損害26億2319万0457円(主位的主張),イ上記侵害行為①について,商標使用料相当額3億1398万9116円(二次的主張),又は,ウ上記侵害行為②について,商標再使用料相当額1億1930万6730円(三次的主張),及び,積極損害として,上記ア〜ウについての調査費用等2億2839万0742円の合計額のうち,一部請求として,3億4769万7472円及びこれに対する本訴状送達日の翌日等である平成20年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
被告らにNEC標章の使用権限及び使用許諾権限がなかったことについて当事者間に争いはなく(被告らは,被告トーマジ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830173642.pdf
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