【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・6・29/平22(ワ)16472】原告:A/被告:(有)エスジーケー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,芸能プロダクションである被告有限会社エスジーケー及びその取締役かつ所属する歌手である被告Bに対し,原告が,作詞作曲し著作権・著作者人格権を有すると主張する音楽の著作物について,被告らが共同して,原告の許諾を受けずに,①同著作物を演奏,歌唱して,原告の演奏権(著作権法22条)を侵害した,②被告Bの管理するブログに同著作物を掲載し,原告の公衆送信権(送信可能化権を含む)(同法23条)を侵害した,③同掲載に当たり,作詞作曲者を「C」と表示し,原告の氏名表示権(同法19条)を侵害した,④同掲載に当たり,題名・歌詞の一部を改変し,原告の同一性保持権(同法20条)を侵害したと主張して,著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求(民法709条,710条,719条,著作権法114条3項)として,連帯して,①,②について使用料相当額5万円,③,④について慰謝料95万円及び弁護士費用10万円の合計110万円並びにこれに対する最終の不法行為日である平成21年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対し,名誉回復等の措置(同法115条)として,上記ブログへの謝罪文の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830174711.pdf



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