【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・8・30/平21(ワ)8390】原告:アイピーコム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト/被告:イー・モバイル(株)訴訟承継人イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2ア記載の特許権を有する原告が,訴訟承継前被告イー・モバイル株式会社(以下「イー・モバイル」という。)及び被告による別紙物件目録1ないし4記載の携帯電話(以下「被告各製品」と総称し,同目録1記載の携帯電話を「被告製品1」,同目録2記載の携帯電話を「被告製品2」などという。)の輸入及び販売並びに被告各製品を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告方法の使用,被告各製品の輸入及び販売の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831094047.pdf



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