【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/岐阜地裁/平23・8・4/平20(行ウ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,勤務中の交通事故(以下「本件事故」という。)により高次脳機能障害を負ったとして,大垣労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,障害補償給付の支給を請求をしたところ,処分行政庁が,本件交通事故による受傷と高次脳機能障害との間には相当因果関係が認められないとしてこれを支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をしたため,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831101959.pdf



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