事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,日用雑貨品の製造・販売を業とする株式会社である。被告は,日用雑貨品の卸販売を業とする株式会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録記載1の包丁研ぎ器(以下「原告商品」という。)を,中国において委託製造の上,輸入し,平成18年7月21日以降,日本国内で販売している。
(3)被告商品
被告は,平成20年4月から,別紙商品目録記載2の包丁研ぎ器(以下「被告商品」という。)を,中国から購入(輸入)し,日本国内で販売している。
(4)商品形態の同一性
原告商品の形態と被告商品の形態は,実質的に同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の販売が,不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号に該当することを理由に,損害賠償内金3000万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成22年3月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品の形態は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1)
(2)被告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態か
3(争点2)
(3)被告は,被告商品の購入時に,被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がなかったか(争点3)
(4)損害額(争点4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103921.pdf
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