事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,被告装置(別紙1ないし3の被告装置目録1ないし3記載の装置をいう。以下同じ。)を製造,販売及び販売の申出をした行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,控訴人の有する特許第4210779号(発明の名称「食品の包み込み成形方法及びその装置」)についての請求項1に係る本件特許権1を侵害するものとみなされ,請求項2に係る本件特許権2を侵害すると主張して(被告装置2については,いずれも均等論による侵害を主張して),①本件特許権に基づき,被告装置の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,被告装置を用いた食品の包み込み成形方法(被告方法)及び被告装置における「ノズル部材」が,いずれも本件発明の「押し込み部材」に当たらないから,構成要件を充足せず,被告装置2については均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,予備的主張として,「押し込み部材」の点について均等論による侵害の主張を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf
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