事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(1)の本件特許権の譲渡を受けた原告が,本件特許権に係る第11年分の特許料の追納期間(平成21年1月17日まで)経過後に当該特許料及び割増特許料を納付する旨の納付書(後記2(2)の本件納付書)を特許庁長官に提出したが,同納付書に係る手続を却下する旨の処分(後記2(3)の本件処分)を受けたことから,同処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701144655.pdf
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