事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「製品ヤング」を「本件製品」に改め,控訴人Y1と被控訴人Xとの間で検討された本件事業の譲渡(ただし,その具体的内容については当事者間で争いがある。)を総称して「本件事業譲渡」といい,審級に応じた読替えをするほかは,原判決に倣う。
1 本件は,控訴人会社の事業全部の譲渡を受けたと主張する被控訴人X及び同被控訴人から当該事業の譲渡を受けたと主張する被控訴人会社が,控訴人会社,同社の代表取締役である控訴人Y1に対し,以下の2の請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701162932.pdf
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