事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,昭和22年に設立された,菓子の製造販売等を業とする株式会社であり,株式会社ビアンクールは,その子会社である。
イ 被告
被告は,平成15年9月に,有限会社サンドゥルオンとして設立され,平成19年7月に,現商号に商号変更したことにより株式会社へ移行した,洋菓子の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件商標
原告は,次の商標権を有している。
登録番号 第1474596号
出願年月日 昭和52年6月29日
登録年月日 昭和56年8月31日
更新登録年月日 平成3年12月24日,平成13年4月24日
指定商品及び役務の区分 第30類指定商品菓子,パン
登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
(3)本件商標の使用状況
原告は,昭和61年から平成16年までと平成19年以降,ビアンクールに対し,本件商標を付したチョコレート(以下「原告商品」という。)を販売し,ビアンクールは,バレンタイン商戦時期(毎年1月から2月中旬)において,これを小売販売している。
(4)被告各標章の使用状況
被告は,平成15年11月以降,その製造ないし製造委託に係る洋菓子(以下「被告商品」という。)を販売するにあたり,別紙被告標章目録記載1ないし9の各標章を,次のとおり使用している(ただし,平成21年11月以降,被告標章1ないし6を包装箱,紙袋,保冷バッグに使用することについては,中止している。)。
ア 包装等における使用被告は,被告商品の包装に被告各標章を付している。
イ 店舗等における使用別紙被告店舗目録記載の店舗(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706101915.pdf
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