事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが共同して別紙物件目録1及び2記載の胃壁固定具を製造,販売した行為は上記専用実施権の間接侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償として5億円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706104543.pdf
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