事案の概要(by Bot):
本件は,山形県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を同県に売却し,同県から地上建物の移転補償金(以下「本件建物移転補償金」という。)の支払を受けた控訴人が,本件建物移転補償金につき,これを租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,山形税務署長から,本件建物移転補償金には上記規定の適用がなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提として,その旨の更正処分を受けたことに関し,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分には措置法の上記規定及び所得税法44条の解釈適用を誤った違法及び理由を付記しなかった違憲,違法があると主張して,本件処分のうちその申告に係る税額等を超える部分の取消しを求めた事案である。
原判決は,本件建物移転補償金の対象となった地上建物は,第三者に譲渡された後,当該第三者によって曳行移転され,取り壊されずに現存しているから,本件建物移転補償金につき措置法33条3項2号による同条1項の適用を受けることは認められず,所得税法44条の適用の前提を欠くから,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとし,本件処分に理由付記がないことが違憲,違法とはいえないとして,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴したものの,差戻し前の控訴審判決(当裁判所平成▲年(行コ)第▲号)も,原審の判断を支持して控訴人の控訴を棄却した。これに対し,控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所は,理由付記がないことの違憲,違法をいう部分を排除した上でこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同22年3月30日第三小法廷判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706112738.pdf
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