【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/大阪地裁/平22・12・17/平19(行ウ)78】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,本件各受託銀行との信託契約を介して投資した米国所在の本件各建物の貸付に関する所得が不動産所得(所得税法26条1項)に当たると主張して,その減価償却費等による損益通算をして所得税の申告又は更正の請求を行ったところ,所轄税務署長が,当該所得は不動産所得に該当せず減価償却費等の損益通算は許されないとして,原告P1に対して本件P1各更正処分及び本件P1各賦課決定処分(原告P1の平成14年分及び平成15年分所得税・甲事件)並びに本件P1各通知処分(原告P1の平成16年分及び平成17年分所得税・丁事件)を,原告P2に対して本件P2各更正処分及び本件P2各賦課決定処分(原告P2の平成13年分〜平成15年分所得税・乙事件)並びに本件P2各通知処分(原告P2の平成16年分及び平成17年分所得税・丙事件)をしたため,原告P1及び承継人P3がそれぞれ上記各処分(ただし,原告らが認める総所得金額及び税額を超える部分)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706131734.pdf



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