事案の概要(by Bot):
事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「第2事案の概要」欄に記載(2頁8行目から24頁15行目まで。なお,別表1及び2を含む。)のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁17行目の次に改行して次のとおり加える。「原審が,被控訴人の本件請求を認容したため,控訴人は,これを不服として,前記第1の1記載の裁判を求めて,控訴した。」
2 同3頁9行目の「31条」を「第31条第」と改め,16行目の「額」の次に「(これらの金額のうち,相続税法の規定により相続,遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る金額を除く。)」を加え,19行目の次に改行して次のとおり加える。「(4)所得税基本通達36−32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等。乙9)使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り,課税しなくて差し支えない。ただし,使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,この限りでない。
(1)省略
(2)生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより課税されないものを除く。)(以下省略)」
3 同3頁20行目冒頭の「(4)」を「(5)」と,4頁18行目冒頭の「(5)」を「(6)」と,5頁2行目冒頭の「(6)」を「(7)」とそれぞれ改め,4行目の「次」の次に「の各号」を加え,9行目の「。甲8」を削除し,24行目及び25行目の各「合計3000万円」をいずれも「各1000万円」と,6頁3行目の「処理」を「経理処理」と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706141233.pdf
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