事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「旧A」という。)が,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)の法人税について連結確定申告をするに当たり,平成17年4月1日を合併期日として吸収合併をしたB株式会社(以下「B」という。)の本件連結事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額を法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)81条の9第2項に規定する連結欠損金額とみなされる金額として連結所得の金額の計算において損金の額に算入したのに対し,川崎南税務署長がその算入を否認して更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,旧Aが同各処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審係属中,旧Aを吸収合併し,その訴訟上の地位を承継した。原審は,川崎南 税務署長の上記各処分はいずれも適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706142414.pdf
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