事案の概要(by Bot):
本件は,相手方が平成22年8月25日付けで申立人に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,申立人が,本件処分の取消しを求める当庁平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706153548.pdf
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