【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・6・30/平23(ネ)10019】控訴人:ファーストガスシステム(株)/被控訴人:レモンガス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の顧客名簿を被控訴人が不正に使用して営業活動を行い,控訴人の顧客を奪ったことは,①不正競争防止法2条1項7項の「営業秘密の不正使用」に該当する,②控訴人と被控訴人との間のLPガス供給契約に基づく守秘義務及び競業避止義務並びに信義則上の競業避止義務に違反する債務不履行に該当する,③違法な勧誘行為により控訴人の顧客を奪った不法行為に該当するなどと主張して,不正競争防止法4条,2条1項7号又は債務不履行,不法行為に基づいて,事業譲渡により得べかりし利益に相当する損害1億3440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の顧客名簿は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当するものではなく,また,控訴人と被控訴人との間には,控訴人の顧客名簿をLPガス供給業務以外に使用することを禁じる旨の合意が認められないから,被控訴人に債務不履行は認められず,さらに,被控訴人は,控訴人の「営業秘密」とはいえない顧客名簿を利用して,控訴人の顧客に対し,顧客獲得のための営業活動を開始したものであり,自由競争の範囲を逸脱したとは認められないから,不法行為にも該当しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707162652.pdf



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