【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・30/平23(行ケ)10076】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求を却下するとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,名称を「CD音質向上シール」とする発明について,平成17年5月18日,特許出願(特願2005−174245)をした。
(2)特許庁は,平成22年7月7日付けで拒絶査定をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成22年10月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−25466号事件)を請求した。
(4)特許庁は,平成23年1月14日,「本件審判の請求を却下する。」との本件審決をし,その謄本は同年2月5日,原告に送達された。
2 本件審決の理由の要旨
 本件審決の理由は,要するに,本件は,特許法121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成22年10月22日までにされなければならないところ,上記法定期間経過後の不適法な請求であって,その補正をすることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707165657.pdf



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