【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平22・11・26/平22(行ケ)4】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,A株式会社が他の事業者と共同してポリプロピレン(原料であるナフサの価格に連動して販売価格を設定する旨の契約を締結しているものを除く。)の販売価格の引き上げを決定し,相互にその事業活動を拘束することにより,公共の利益に反して,我が国におけるポリプロピレンの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し,同法7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものであり,同法3条に違反するとして,Aを吸収合併した原告に対して課徴金1億4215万円の納付を命じる審決をしたのに対し,原告がその一部取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708132030.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です