【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10328】原告:ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
 本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備えた流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されたカラーと,/前記カラーに接続されたシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブリに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する手段と,を備え,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ
(2)本件補正発明(ただし,下線部分は本件補正による補正箇所である。)
 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備えた流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されるカラーと,/前記カラーに接続されるシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブリに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708160104.pdf



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