【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・11/平22(行ケ)10334】原告:コネコーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)について
(1)独立特許要件充足性について
 事案にかんがみ,先ず,本件補正発明が独立特許要件を充足しないとした審決の適否について検討する。
 当裁判所は,本件補正発明について,相違点2,3は,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できた(相違点1が容易であることは争いがない。)から,本件補正発明は,独立特許要件を充足しないとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 事実(争いない事実を含む。)
(ア)本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,第2,2,(2)記載のとおりである。また,本願明細書には,次の記載がある。すなわち,
【0001】「本発明は,請求項1の前段に規定されるようなエレベータに関するものである。」
【0002】「エレベータ開発作業における目的の1つは,建物の空間の効率的か
18つ経済的な利用を達成することである。・・・これらの明細書に開示されているエレベータでは,機械は少なくとも一方向に小型で経済的に設計されている。しかし,他の方向には,その機械は,従来のエレベータ機械よりもかなりサイズが大きい。」
【0003】「これらの基本的にはよいエレベータ方式では,巻上機に必要な空間により,エレベータのレイアウト方式の選択の自由が制限されている。・・・機械室のないトラクションシーブエレベータでは,エレベータ昇降路に機械室を取り付けることは,上述の機械を有する方式ではとくに困難である。なぜならば,巻上機は,かなり重く相当大きな本体を有するからである。・・・」
【0004】「明細書WO99/43589には,平らなベルトを用いて吊り下げられているエレベータが開示されており,このエレベータでは,比較的小さな転換直径がトラクションシーブ上および転換プーリ上で達成されている。しな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712092722.pdf



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