【★最判平23・7・12:保証金返還請求事件/平22(受)676】結果:その他

要旨(by裁判所):
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163531.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道等>
asahi.com:敷引の特約「有効」、最高裁が判断 判事1人が反対意見 (2011.7.12)

<関連ページ>
ブログ:敷引特約が有効とされた事例 -Matimulog (2011.7.12)
ブログ:最高裁,敷引特約によって引かれる金額が賃料の3.5倍程度である事例で高額に過ぎるとはいえないとして敷引特約を有効と判断 判断に当たり近傍の同種建物賃貸借の敷引の相場についても言及を行う -JAPAN LAW EXPRESS (2011.7.12)
<検索>
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