【★最判平23・7・12:損害賠償等請求事件/平22(受)9】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163420.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:小中学校の先生が時間外でする職務関連作業の位置づけ -Matimulog (2011.7.13)
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