事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ入力装置」とする特許第3289645号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告ソフト目録1ないし4記載のソフトウェアをインストールしたサーバを製造,販売する行為が,本件特許権についての特許法101条2号所定の間接侵害に当たり,又は原告が著作権を有するプログラムの著作物の著作権(複製権)侵害に該当する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害又は著作権侵害の不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110713135853.pdf
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