要旨(by裁判所):
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:更新料の特約が有効とされた事例 -Matimulog (2011.7.15)
ブログ:最二判平成23年07月15日更新料返還等請求本訴、更新料請求反訴、保証債務履行請求事件~更新料と消費者契約法10条 -弁護士ぐすくのノート (2011.7.16)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する