【★最判平23・7・21:損害賠償請求事件/平21(受)1019】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf



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