【下級裁判所事件:特別公務員暴行陵虐被告事件/広島高裁1/平23・6・30/平22(う)198】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
少年院の法務教官である被告人が,少年院在院中の少年に対して行った一連の行為が特別公務員暴行陵虐罪に該当するとした原判決に対して,訴訟手続の法令違反,公訴の不法受理及び事実誤認を理由としてなされた被告人の控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110722170028.pdf



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