要旨(by裁判所):
パロマ製ガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒死事故は,被告が,不正改造の蔓延とそれが死亡事故につながったことを認識しており,利用者の生命身体に危害が及ばないよう可能な限りの安全対策(徹底した全国一斉点検と利用者に危険を知らせる広報活動)を行うべき法的義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことにより発生したものであるとして,不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726092334.pdf
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