【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・21/平22(行ケ)10373】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,本件補正後の特許請求の範囲の記載を下記2とする原告らの本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot)
(1)本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は原文の改行箇所であり,下線部は本件補正による補正箇所である。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明1」,請求項2に記載された発明を「本願発明2」という。また,本件出願に係る願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願当初明細書等」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】:少なくとも一つの彩色商品の見本画像と,基準色画像αを組込んで彩色商品カタログとし,この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し,/情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログXとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である情報の受信者に送信し,/デジタル商品カタログXを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像X‘として自己が所有する画像システムのモニタに表示し,/自己のシステムにおける選択機能を機能させずに,その画像中のデジタル化されており,送信に伴い色変わりしている前記基準色画像部分α‘の色調を,前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像αの色調に合致した色調に色補正することによって,この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像X‘のα‘以外の他の部分の色調も補正することを特徴とする,彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。
【請求項2】:前記基準色画像がRGB基準色であることを特徴とする,請求項1に記載の彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法
(2)なお,本件補正には,「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」を追加するという補正事項が含まれる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726093846.pdf



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