【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10341】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由(本願発明についての容易想到性の判断の誤り)は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,引用発明において,周知技術を適用して,「本願発明のごとく『第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マーク』とすることは,当業者が容易に想到し得る」とした審決の判断は誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1) 原告は,周知技術を開示するとされる各文献に,「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含(み)」という本願発明の構成と同一の構成及びそれを示唆した箇所を見いだすことはできない旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
ア 認定事実
(ア)甲3には,次の記載がある。
a 1頁左下欄18行ないし右下欄2行「本発明は,例えば電子写真装置,レーザビームプリンタ,印刷装置等の画像形成装置,特に,複数の画像形成手段を並設した多重画像形成装置に関するものである。」
b 3頁左上欄13ないし19行「搬送ベルト6a上には,前記転写紙上に形成される画像とは別に,画像位置および濃度を検出するためのカラーマーク34,35が,電子写真プロセスにより,各色ごとに一定間隔をもって形成される。14,15はこれらのカラーマークを読取るための各センサであり,通常はCCD(電荷結合素子)が用いられる。」
c 3頁右上欄13ないし18行「第2図に,カラーマークを構成する各レジスタマークの詳細図を示す。レジスタマークは,」形と□形の2種類のフオントで構成され,このうち,」形は画像位置検出用で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728100616.pdf



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