【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10400】原告:(株)カナツー/被告:(株)ナンシン

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)ア及びイのとおり,被告が,平成16年7月,安華物流に対し,引用発明に係る台車「DSK−101」5000台の製造を発注し,同年9月28日より前に安華物流からその納品を受けたこと,台車「DSK−101」を,本件特許出願日より前である平成16年8月23日から同月31日までの間に,日本国内において,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所,大丸工業株式会社及びアスクル株式会社に対して販売したこと,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所及び大丸工業株式会社に販売された台車「DSK−101」は,甲5の1,甲6の1,甲7の1,甲8に添付された図面に基づくものであったことが認められる。また,甲5の1,甲6の1,甲7の1,甲8に添付された図面は,引用発明の構成を備えるものといえる(上記1のとおり)。そうすると,被告が,平成16年8月,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所,大丸工業株式会社及びアスクル株式会社に対し,引用発明に係る台車「DSK−101」を販売した以上,その余の事実について検討するまでもなく,引用発明が本件特許出願前に日本国内において公然実施されていたといえる。
(3)したがって,「引用発明が,本件特許出願前に日本国内において公然実施された発明である」とした審決の認定に誤りはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728145915.pdf



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