【知財:商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・21/平21(ワ)16490】原告:(株)新日本技建/被告:(有)オートケミカル

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,塗料の製造,販売,塗装工事,防水工事及び建築工事等を目的とする会社である。被告有限会社オートケミカは,自動車の外装保護剤販売及びカーフィルム販売,施工指導等を目的とする会社である。被告Pは,被告会社の代理店である。
(2)原告の商標権
原告は,次の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア 本件登録商標1
登録番号 第4805956号
登録日 平成16年9月24日
出願日 平成13年6月15日
指定商品及び役務の区分 第2類指定商品ポリマー塗料
登録商標 ポリマーガード
イ 本件登録商標2
登録番号 第5118108号
登録日 平成20年3月14日
出願日 平成17年12月27日
指定商品及び役務の区分 第1類指定商品ポリマーを用いたコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第3類指定商品ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第6類指定商品ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
指定商品及び役務の区分 第11類指定商品ポリマーを用いた便所ユニット,ポリマーを用いた浴室ユニット
指定商品及び役務の区分 第37類指定役務ポリマーを用いた塗装工事
指定商品及び役務の区分 第41類指定役務ポリマーを用いた塗装工事の教授
登録商標 ポリマーガード
(3)被告らの行為被告会社は,別紙標章目録記載1ないし8の各標章(以下,個別には「被告標章1」ないし「被告標章8」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した自動車の塗装表面保護用コーティング剤(以下「被告商品」という。)を製造,販売していた。被告Pは,被告会社から被告商品を購入し,専らインターネットを利用し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110729094006.pdf



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