事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。
(1)本件意匠権A
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B
・出願日 平成14年2月14日
・登録日 平成18年12月1日
・特許番号 第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日 平成15年8月5日
・登録日 平成16年7月16日
・登録番号 第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601101820.pdf
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