【行政事件:一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求控訴事件/福岡高裁宮崎支部/平22・11・24/平22(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
 本件(平成21年8月11日訴え提起)は,阿久根市から一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む控訴人らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外A(本件新規参入業者)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(本件許可処分)の取消しを求めた事案である。本案前の争点は,控訴人らの原告適格の有無であり,本案の争点は,本件許可処分の適法性である。
 原判決(平成22年5月25日言渡し)は,本案前の争点について,本件許可処分の根拠法規である廃棄物処理法及び浄化槽法が,既存の許可業者の経済的利益を保護する趣旨に出たものとはいえないとして,控訴人らの原告適格を否定し,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが本件各控訴に及んだものであるが,本判決は,原判決と同旨の判断をしてこれらをいずれも棄却するものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601141445.pdf



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