事案の概要(by Bot):
原告は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3第1号に基づく国民通算老齢年金の受給権を取得していたAの唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定を受けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた。本件は,これらを不服とした原告が,①被告に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被告に対する慰謝料請求権を相続したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110601143435.pdf
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