【★最決平23・5・30:分離移送決定に対する抗告棄却決定等に対する許可抗告事件/平23(許)13】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602154317.pdf



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