事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで原告の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602171504.pdf
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