事案の概要(by Bot):
本件は,石川県河北郡αの住民である原告が,α議会議員に対して支給される報酬及び期末手当の額がその活動実態に見合わない過大なものであり,地方自治法203条等に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬及び期末手当の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有するα長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,上記の報酬及び期末手当の支給の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110602175549.pdf
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