【下級裁判所事件:殺人未遂/松山地裁刑事部/平23・4・28/平22(わ)491】

要旨(by裁判所):
知人である被害者から度重なる暴力や,いわれのない金銭等の要求を受けた末,被害者との関係を断ち切ろうと考え,殺意をもって,被害者方で同人の頸部を狙い包丁で数回突き刺すなどしたが,未遂に終わった事案で,執行猶予付きの有罪判決が言い渡された事例(懲役3年,4年間執行猶予/裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110603092432.pdf



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