【★最判平23・6・3:土地所有権確認請求事件/平22(受)285】結果:棄却

要旨(by裁判所):
表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張する者が,当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして,国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110603112246.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:民訴新判例:確認の利益がないとされた事例 -Matimulog (2011.6.6)
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