事案の概要(by Bot):
本件は,東京都選挙区の選挙人である原告らにおいて,平成18年法律第52号によって改正された公職選挙法(昭和25年法律第100号)14条,別表第三及び同法附則による選挙区及び議員定数の規定に基づいて,平成22年7月11日に実施された第22回参議院議員通常選挙における参議院(選挙区選出)議員選挙について,本件定数配分規定が,人口分布に比例した配分をしておらず,憲法が規定する代表民主制,その基礎となる公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障に反し,憲法14条,44条等に違反して無効であるから,本件定数配分規定に基づき実施された本件選挙は無効であると主張し,公職選挙法204条に基づき,東京都選挙区における本件選挙の無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606085243.pdf
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