事案の概要(by Bot):
事案の概要は,当事者及び補助参加人の当審における主張の概要を後記2以下のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」,に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決11頁19行目及び20行目を「郵便料金を切手で支払ったことを証する郵便局発行の郵便料金受領証等が証拠書類として保存されているが,そもそも前記郵便料金受領証等は政務調査費(現金)の支出を証明できないばかりか,このようなものを証拠書類として認めると,郵便料金を現金で支払った場合と異なり,支払に使用した切手の購入に政務調査費(現金)を支出した際の切手代金の領収証を別途証拠書類として整理保存することにより,政務調査費の二重取りが可能となる。したがって,前記郵便料金受領証等を証拠書類として,議員の調査研究に資する経費の支出があったと扱うことはできない。」に改める。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606102344.pdf
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