事案の概要(by Bot):
本件は,うきは市の住民である原告が,市長の職にあったAが,江南地区地域振興会に対して,公益上必要のない補助金250万円を支出し,また,本来市が負担すべきでない財団法人江南福祉会の管理人に対する移転補償費150万円の支出を阻止すべき指揮監督上の義務に違反したため,同移転補償費が支出され,市に合計400万円相当の損害が生じたとして,被告に対して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Aに対し,市に対する不法行為に基づく損害賠償として400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607141640.pdf
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