事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年10月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「レーザパルスを顕微鏡の光路に結合するためにレーザを伝送する少なくとも一つの光ファイバと,ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルスレーザと,少なくとも一つの光ファイバの間に配置され,レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列と,からなる,短パルスレーザから供給されるレーザパルス形およびパルス幅を光ファイバ進入口と出口とで一致させて顕微鏡の光路に結合する装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607150738.pdf
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