事案の概要(by Bot):
1 本件は,渋谷区内に住所を有する控訴人が,渋谷区教育委員会(区教育委員会)に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。本件条例)に基づき,6回にわたり,A学級に関する文書の公開の請求をしたところ(本件各公開請求),処分行政庁である区教育委員会から,控訴人が本件各公開請求において公開を求めた各文書(本件各文書)は,本件条例6条3号ア(公にすることにより,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの)及び同条6号イ(争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当し,又は同号イ(上記のおそれがあるもの)に該当するとして,本件各文書を公開しない旨の各決定(本件各非公開決定)を受けたため,控訴人が,本件各非公開決定には本件各文書が上記各事由に該当しないのに非公開とした違法及び理由付記が不備である違法があるとして,①平成21年3月11日付け公文書非公開決定,②同年4月13日付け公文書非公開決定,③同月27日付け公文書非公開決定(ただし,「A学級の平成19年度,平成20年度の予決算書及び会計書類の全て」に係る部分を除く。以下,同部分を除いた残部分の文書を「本件文書3①」という。),④平成21年5月7日付け公文書非公開決定,⑤同年6月17日付け公文書非公開決定(⑤の非公開決定に係る文書を「本件文書5」という。),⑥同月18日付け公文書非公開決定の各取消しを求める事案である。
2 原判決は,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これを棄却した。
3 控訴人は,原判決中,上記③及び⑤に係る請求を棄却した部分についてのみ,これを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608093140.pdf
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