事案の概要(by Bot):
本件は,東京都渋谷区内に住所を有する原告が,処分行政庁に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づき,6回にわたり,A学級に関する文書の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,原告が本件各公開請求において公開を求めた各文書は,本件条例6条3号ア(公にすることにより当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの)及び同条6号イ(争訟に係る事務に関し,実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの)に該当し,又は同号イ(上記のおそれがあるもの)に該当するとして,本件各文書を公開しない旨の各決定を受けたため,原告が,本件各非公開決定には本件各文書が上記各事由に該当しないのに非公開とした違法及び理由付記が不備である違法があるとして,本件各非公開決定(ただし,訴え提起後の一部公開に伴う訴えの一部取下げに係る請求1(3)の括弧内の部分を除く。)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608100802.pdf
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