事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記(1)の本願商標が下記(2)〜(4)の各引用商標1〜3と類似するか(商標法4条1項11号),である。
(1)本願商標
・商標
・指定商品 第29類
「コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状・ブロック状・飴状・軟カプセル状・粒状・スティック状又はペースト状の加工食品,ビタミンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ペプチドを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カロチンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カルシウムを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,アミノ酸を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,コラーゲンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カテキンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,レシチンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ポリフェノールを主成分とした錠剤状・カプセ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608113551.pdf
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